まだ市議選への立候補は終わってないということで、
どんな人ならば立候補できるのか調べてみた。
まずは年齢。
市区町村議会議員:その選挙権を有する者で年齢満25年以上の者(公職選挙法10条1項5号)
というわけで、25歳以上ならOK。
ちなみに、参議院議員と都道府県知事は30歳以上。
次に供託金。
指定都市の議会の議員 50万円 有効得票総数と議員定数の商の1割
指定都市以外の市の議会の議員 30万円 有効得票総数と議員定数の商の1割
越谷市が指定都市なのかどうかわからないから両方書きました。
多くて50万円払う見たい。
で、この供託金は基本的に帰ってくるんだけど、没収される場合もある。
どんな場合に没収されるかというと「有効得票総数と議員定数の商の1割」が
その基準となる。
「効得票総数と議員定数の商」っていうのは「効得票総数÷議員定数の整数部分」
ということでよいのか?
で、それの1割、つまり10%と。
2007年の越谷市議選のときのデータを参考に計算してみよう。
そのときの投票者数は110,382票。
これを議員定数で割る。
110,382 ÷ 32 = 3449 あまり 14
その10%は344.9。
四捨五入して350。
つまり、前回の選挙では、得票数が350票にみたなかった人は
供託金が没収されたことになる。
では、実際に没収されたひとはいるのかというと、
前回の選挙の得票数ワースト3は
1. 394票
2. 1395票
3. 1650票
なので、得票数が最低だったひとも没収点は超えていたので、
没収はされなかった模様。
あと、選挙に立候補するために必要なものはなんだろう?
あとはたぶん、志のみ。